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サービス利用規約

SITCAREサービス利用規約

本規約は、株式会社Fstyle(以下「乙」という)が運営する訪問施術サービス『SITCARE』を利用する申込者(以下「甲」という)の間において適用するものとする。

第1条(規約の目的)

  1. 本規約は、甲は乙に対して、甲の職場を施術場所として提供し、乙は甲の指示する場所において訪問施術サービスを実施することを認めるものである。
  2. 甲及び乙は、本規約により甲乙間の対等な取引の基本的条項を定め、信頼と協調の精神に則り、信義誠実の原則に従って本規約を履行すること。

第2条(業務内容)

  1. 乙は、甲の指定する場所に訪問し、従業員及び関係者に対して訪問施術サービス(整体、ストレッチ等)を行う。
  2. 施術に必要な備品(施術ベッド、タオル、消耗品等)は原則として乙が用意するものとする。
  3. 使用する備品のうち継続的に使用するもの(施術ベッド等)については、甲が指定する場所にて保管し、破損・紛失等が生じないよう善良な管理を行うものとする。
  4. 備品の破損・劣化・紛失等が発生した場合には、原則として乙が修理・交換を行うものとする。ただし、甲の過失による破損・紛失が明らかな場合は、協議のうえ対応を定める。

第3条(実施方法)

  1. 甲は、本サービスの実施に関し、業務品質や運用上の観点から改善すべき点があると判断した場合、乙に対して改善提案を行うことができるものとする。乙は、合理的な範囲内でこれに応じ、サービス品質の向上に努めるものとする。
  2. 乙は、甲の都合により当該月のサービス実施の休止または中止を求められた場合、速やかにこれに応じるものとする。ただし、既に提供された施術分については、第4条第3項に定める方法に従い、乙に対し支払われるものとする。
  3. 訪問日程は、原則として訪問月の前月末日までに甲乙協議のうえ決定するものとする。決定後に甲の都合により日程の変更・キャンセルがあった場合、甲は予定されていた施術費用の50%をキャンセル費用として乙に支払うものとする。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
    1. 甲においてやむを得ない事由があったと合理的に認められる場合
    2. 甲が日程変更等を乙に速やかに通知し、かつ乙が施術者のスケジュール調整に支障なく対応できた場合

第4条(初期費用・月額費用および支払方法)

  1. 甲は、乙が別途提示する料金表または見積書に基づき、本サービスの提供に対する初期費用および月額費用を乙に支払うものとする。
  2. 乙が提供するサービスに変更がある場合(実施回数・時間・人員構成等の変更を含む)、乙は新たな見積書または改定料金表を甲に提示するものとし、甲の書面(メール等を含む)による承諾をもって変更後の料金が適用される。
  3. 甲から乙への支払方法は、当月末日締め、翌月末日支払とし、乙の指定する銀行口座へ振込送金により行うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。
  4. 甲が支払期限を過ぎてもなお支払いを行わない場合、乙は支払期限の翌日より年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとする。

第5条(規約期間)

  1. 本規約は、本規約締結日から1年間とする。ただし、甲及び乙は、解約希望日の1ヶ月前までに相手方に報告することによりいつでも解約することができるものとする。
  2. 本規約は、規約期間満了の1ヶ月前までに甲・乙双方から何らかの申し出のない時、期間満了日の翌日から1年間を延長するものとし以降も同様とする。
  3. 規約期間内で、甲・乙のやむをえない事情により一定期間サービス履行を停止する期間が生じた場合、再開の時期が明確であれば本規約内容を引き続き適用するものとし、再開時期が不明確な場合は、一時規約を終了し、再開時に再度規約を締結することとする。

第6条(本規約の変更)

  1. 甲又は乙は、本規約の全部または一部を変更しようとする場合、内容・理由等を協議の上決定するものとする。
  2. 本規約内容に変更が生じた場合は、変更内容を記載した書面(電子メールを含む)を交わすこととする。

第7条(免責事項)

  1. 本サービスは職場における従業員および関係者の健康増進、リフレッシュを目的とするものであり、医療行為・治療行為を提供するものではないこと。
  2. 施術を受ける者は、自らの健康状態、既往症、施術希望部位について事前に申告するものとする。申告漏れ・虚偽申告等により発生した問題について、乙は責任を負わないこと。
  3. 以下のいずれかに該当する者への施術は原則として行わない。万が一、該当者が申告せず施術を受けた結果生じた事故・症状悪化等についても乙は責任を負わない。(心疾患、血栓症、発熱、妊娠中、骨折・外傷部位、皮膚疾患、重度の持病 等)
  4. 施術後に生じる可能性のある一時的な症状(揉み返し、筋肉痛、倦怠感、眠気など)については、身体の自然な反応として、乙は責任を負わない。
  5. 施術会場内で発生した物損・盗難・第三者トラブル等については、乙が善良な管理を尽くす前提で、直接的な責任は負わない。

第8条(再委託)

  1. 乙は、自己の責任において、本業務の全部または一部を信頼できる第三者(以下「再委託者」)に再委託することができるものとする。
  2. 再委託者は、原則として施術に関する国家資格保有者、もしくは乙が定める研修を修了し、技術および接遇面で一定の水準に達している者とする。
  3. 乙は、再委託者に対して本規約に準じた守秘義務および個人情報の取り扱い義務を課すものとし、再委託者による行為についても一切の責任を負う。
  4. 再委託に起因して甲または第三者に損害が発生した場合、乙がすべての責任を負うものとする。但し、因果関係が立証される場合のみの対応とする。

第9条(個人情報の保護)

  1. 乙は、本業務の遂行にあたり、施術対象者(甲の従業員等)から取得または知り得た氏名、健康状態、勤務状況その他の個人情報について、個人情報保護法その他関連法令に従い、適切に取り扱うものとする。
  2. 乙は、取得した個人情報を、本規約の目的の範囲内でのみ使用し、甲の事前承諾なく第三者に提供または開示してはならない。
  3. 乙は、再委託者を含む全ての施術者に対して、本条の義務を遵守させるものとし、違反があった場合には乙が一切の責任を負う。
  4. 甲は、施術を受ける者に対して、施術中に企業秘密、個人の業務評価、顧客情報その他の機密情報を不必要に施術者に伝えないよう、適切な注意喚起または指導を行うものとする。

第10条(守秘義務)

  1. 乙は本規約において、業務上知り得た甲における機密及び個人情報を他に漏洩させないことはもとより、甲の信用を害する行為、並びに甲の企業内を乱す恐れのある行為を行わない。但し、サービス提供を通じて、甲や甲の従業員及び関係者に自傷他害の恐れがあるような状況が確認できた際などは、秘密保守規約を越える場合もあること。

第11条(反社会的勢力の排除等)

  1. 本規約において、反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。
  2. 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当しないこと、将来にわたっても該当しないこと及び該当する行為を行わないことを表明・保証し、確約する。
    1. 反社会的勢力(過去に反社会的勢力であった場合も含む)
    2. 自己又は第三者の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を不当に利用する行為。
    3. 資金、便宜を提供するなど反社会的勢力に利益供与をする行為。
    4. 反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係があること。
    5. 暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、若しくは報道その他により一般に認識された者である場合又はこの者とかかわり、つながりのある者であること。
    6. 自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いること。
    7. 自ら又は第三者を利用して、風説を流布する行為、偽計又は威力を用いて、相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をすること。
    8. 前各号に準ずる場合及び前各号に準ずる行為をした場合。
  3. 甲又は乙が、相手方が前項の表明保証ないし確約に違反した場合、事前に通知又は催告することなく、本規約の解除をすることができる。なお、本項による解除によって相手方に損害が生じてもこれを一切賠償することを要しない。
  4. 相手方が本条に違反したことにより甲又は乙に損害が生じたときは、当該相手方はその一切の損害を補償しなければならない。

第12条(規約解除)

  1. 以下の場合、いずれか一方は通知により直ちに本規約を解除することができること。
    1. 相手方が本規約に違反し、是正の催告後も改善されない場合
    2. 支払い停止・破産手続き開始があった場合
    3. 業務遂行に重大な支障が生じた場合

第13条(不可抗力)

  1. 甲または乙が、天災地変(地震、台風、洪水、津波など)、戦争、内乱、テロ、火災、疫病(新型感染症を含む)、停電、政府・自治体による強制措置、交通遮断、ストライキ、再委託者の同様の不可抗力事由その他当事者の合理的な支配を超える事由(以下「不可抗力」という)により、本規約上の義務の全部または一部を履行できない場合、当該義務の履行責任は、その期間中免除されること。
  2. 前項に該当する場合、被影響当事者は遅滞なく相手方にその旨を書面(電子メールを含む)で通知するものとし、速やかに影響の軽減に努めなければならないこと。
  3. 乙が再委託者を利用している場合において、再委託者が不可抗力の影響を受け業務提供が困難となったときも、乙は第1項に基づく免責を受けることができる。ただし、乙は業務復旧のために合理的な代替措置(別施術者の派遣等)を講じるよう最善を尽くすものとする。
  4. 不可抗力の影響が30日以上継続し、規約の目的を達成できないと合理的に判断される場合、いずれか当事者は書面により本規約を解除することができる。この場合、双方に損害賠償義務は生じない。
  5. 乙または再委託者の体調不良、急病、交通事情その他やむを得ない理由により、予定された施術の実施が困難となった場合、乙は速やかに甲へ連絡し、原則として以下のいずれかの対応をとるものとする。
    1. 代替可能な施術者による実施(当日の代替派遣)
    2. 甲と協議のうえ、別日にて施術を振替実施する
  6. 前項のいずれかの対応がとれない場合、当該施術にかかる費用は発生しないものとするが、それを除き甲に対して損害賠償等の責任を負わないものとする。

第14条(損害賠償・責任の制限)

  1. 乙は、故意または重過失による損害を除き、甲に対する損害賠償責任を負わないものとする。また、損害賠償の上限は直近3ヶ月間の報酬合計額とする。
  2. 本規約に定めのない事項又は疑義については、その都度甲乙互いに誠意を持って協議の上円満解決を図るものとするほか、従来の取引実情、一般慣習に従うものとする。

第15条(規約の改定)

  1. 乙は、乙の判断により、本規約及び個別利用規約をいつでも任意の理由で変更できること。
  2. 変更後の規約は、乙が別途定める場合を除き、本規約または個別利用規約を掲載するサイト上に表示した時点より効力を生じるものとし、甲が、本規約または個別利用規約の変更の効力が生じた後に利用する場合、変更後の規約に同意したものとする。
  3. 本規約または個別利用規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約及び個別利用規約のその他の規定はこれに反しない最大の範囲で効力を有すること。

第16条(準拠法及び管轄)

  1. 本規約の準拠法は日本法とし、乙の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則

  1. 本規約は、2025年1月1日に制定し同日施行します。

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