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業務委託契約

SITCAREサービス業務委託契約

本規約は、株式会社Fstyle(以下「甲」という)が運営する訪問施術サービス『SITCARE』で業務委託契約をするセラピスト(以下「乙」という)との間に適用する。

第1条(業務委託の内容)

  1. 甲は乙に対し、リラクゼーション業務を委託し、乙はこれを受託する。乙は、以下の業務を遂行するものとする。
    1. 施術内容:リラクゼーション、ボディケア、その他関連業務。
    2. 訪問対象者:契約企業の社員等(以下「利用者」)。
    3. 訪問エリアおよびスケジュール:甲が定める枠組の範囲内で乙の合理的裁量により調整し、甲の指示に従う。
    4. その他、甲より提供された業務規程・施術基準に従う。

第2条(契約期間)

  1. 本契約の有効期間は、契約締結日より1年間とする。
  2. 期間満了の3か月前までに甲または乙より書面(電磁的記録を含む)による解約の意思表示がない場合、本契約は1年ごとに自動更新される。

第3条(報酬および支払条件)

  1. 乙の業務委託報酬は、訪問1単位(施術1時間相当、ほか移動時間、準備・清掃、業務報告書の作成・提出等の付帯業務を含む)につき3,000円(消費税込)とし、施術1時間相当が追加されるごとに同額を追加で支払う。なお、法定税率が変更された場合は、変更後の税率を適用する。
  2. 乙は当月締め翌月3日までに、電子請求書を含む書面(電磁的記録を含む)で甲へ請求書を提出する。甲は翌月15日までに指定する方法により支払う(15日が休業日の場合は翌営業日)。振込手数料は甲の負担とする。
  3. 交通費および消耗品費等は、業務委託報酬に含む。
  4. 乙は、訪問1単位ごとに甲が指定する方法で業務報告書を提出するものとし、提出がない場合、提出まで当該単位の支払を留保できる。
  5. 甲が支払期日に支払を行わない場合、乙は年14.6%の割合による遅延損害金の支払を請求できる。

第4条(業務の遂行)

  1. 乙は、甲より提供された業務規程・施術基準に従う。
  2. 乙は、誠実かつ適正に業務を遂行し、利用者および関係者に対し適切な対応を行う。
  3. 乙は、甲から貸与された物品を善良な管理者の注意をもって管理し、契約終了時には速やかに返却する。
  4. 乙は、業務に関して発生した問題について、速やかに甲へ報告する。
  5. 乙は、訪問時及び施術時の服装等について、セラピストとしての品位を損なわず、不快感を与えない節度ある服装を心がける。
  6. 乙は、訪問時に身分証や制服を着用し、利用者および関係者に対して所属を明確にする。
  7. 乙は、無断で訪問予定をキャンセルしない。やむを得ない事情がある場合は、事前に契約企業および甲へ連絡するものとし、当該訪問分の報酬は発生しない。
  8. 乙は、業務報告のため、年数回を目安に開催される甲指定の会議(オンライン参加可)に出席し、進捗や課題を報告する。
  9. 乙は、体調不良その他やむを得ない事情により訪問できなかった場合、速やかに契約企業および甲に連絡し、謝罪および日程振替の調整を行う。

第5条(秘密情報の取扱い)

  1. 甲が乙に本件業務遂行のため提供する情報のうち、秘密と明示して提供された情報、または秘密である旨を示して開示した情報(以下「秘密情報」)を指す。但し、以下に該当するものは除く。
    1. 乙が適法に既に保有している情報
    2. 乙が第三者から適法に入手した情報
    3. 甲の提供によらず独自に開発した情報
    4. 本契約に違反することなく公知となった情報
  2. 特に以下は秘密情報に含まれるものとして乙は理解し、遵守する。
    1. 契約企業の名称及び運用状況
    2. 契約企業の利用者等の個人情報
    3. 甲の社内情報及び提供情報
    4. 前各号に付帯・関連する一切の情報
  3. 乙は秘密情報を適切に管理し、本契約の目的の範囲でのみ使用する。目的外の複製・改変が必要なときは、事前に甲の承諾を得る。
  4. 乙は、秘密情報を本契約の目的のために知る必要のある役員・従業員に限り開示し、同等の秘密保持義務を課す(退職後も存続)。
  5. 秘密情報の漏えい等が発生し、またはそのおそれを認識した場合、乙は速やかに甲に報告し、拡大防止と原因究明・再発防止措置を講じる。
  6. 本条は契約終了後も存続する。

第6条(個人情報)

  1. 乙は、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報のうち、本件業務遂行に際し甲より取扱いを委託された個人データ又は甲乙間で個人データと同等の安全管理措置を講ずることに合意した情報を第三者に漏えいしてはならない。
  2. 甲は、個人情報を乙に提示する際にはその旨明示する。
  3. 乙は、個人情報の目的外利用・不必要な持出し・不適切な保存を行わず、適切な安全管理措置を講ずる。
  4. 乙は、個人情報を本契約の目的の範囲でのみ使用し、目的外の複製・改変が必要なときは、事前に甲の書面(電磁的記録を含む)による承諾を受ける。
  5. 個人情報の漏えい・滅失・毀損等が発生し、またはそのおそれがあるとき、乙は知り次第直ちに甲へ報告し、必要な是正措置を講ずる。
  6. 本契約の終了後、乙は遅滞なく個人情報を甲に返還又は甲の指示に従い適切に廃棄し、本条は契約終了後も存続する。

第7条(法的責任・保険)

  1. 乙が施術に関連して発生させた事故・損害については、乙が責任を負う。
  2. 乙は、業務遂行に際し、職業賠償責任保険(対人・対物・受託物を含むことが望ましい)に加入し、甲が求めた場合は加入証憑を提示する。

第8条(禁止事項)

  1. 法令により有資格者にのみ認められる行為および医行為の実施。
  2. 利用者および関係者から直接金銭を受領する行為。
  3. 利用者および関係者との不適切な関係。
  4. 酒気帯びや薬物使用の状態での業務遂行。
  5. 甲の定める施術基準・業務規程に違反する行為。
  6. 業務報告書に虚偽の内容を記載する行為。
  7. 利用者および関係者に対するハラスメント行為。
  8. 本契約に基づく業務の全部または一部を甲の書面(電磁的記録を含む)による事前承諾なく第三者に再委託する行為。
  9. その他、業務規程に反する行為および甲が不適切と認める行為。

第9条(クレーム対応)

  1. 乙は、契約企業・利用者・関係者よりクレームを受けた場合、速やかに甲に報告し、甲の指示に従う。
  2. 乙は、事実と異なる虚偽の報告を行わない。

第10条(契約解除)

  1. 甲又は乙は、以下の各号の一に該当する場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除できる。
    1. 相手方が本契約に違反し、是正要求後30日以内に是正しないとき。
    2. 支払停止又は破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立があったとき。
    3. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    4. 差押え、仮差押え、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき。
    5. 解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
    6. 自己又は役員等が反社会的勢力と認められる、又は関与が認められる等のとき。
    7. 乙がリラクゼーション業務を継続することが困難と判断される場合。
    8. 甲がリラクゼーション業務の継続が不可能と判断した場合。
  2. 乙が次の各号に該当し又はそのおそれがあるとき、甲は催告なく直ちに解除できる。
    1. 甲の書面(電磁的記録を含む)による事前承諾なく、甲が現に行う事業と同種又は同様の事業に関し、競業避止義務に反する行為を行ったとき。
    2. 契約企業又は利用者について、甲の同意なく、自己又は第三者をして甲を除外して直接契約・業務その他金銭授受を行ったとき。

第11条(契約終了後の義務)

  1. 乙は、契約終了後12か月間、甲の顧客(契約企業・利用者を含む)に対し、甲を除外して直接勧誘・受託・金銭授受を行わない。
  2. 前項に違反した場合、乙は、1名あたり当該顧客に関する甲の直近12か月の売上を違約金として支払う。
  3. 乙は、契約終了後、甲から貸与された物品を速やかに返却する。

第12条(損害賠償責任の範囲)

  1. 乙が業務中に故意又は過失により利用者や第三者に損害を与えた場合、乙がその責任を負う。
  2. 乙の行為により甲に損害が生じた場合、乙はこれを賠償する。
  3. 前二項に基づく乙の賠償額の上限は、直近6か月間に甲が乙へ支払った報酬総額とする。但し、故意・重過失、秘密保持違反、個人情報保護違反、知的財産権侵害についてはこの限りでない。

第13条(協議事項)

  1. 本契約に定めのない事項又は条項の解釈につき疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し解決する。

第14条(準拠法・合意管轄)

  1. 本契約の準拠法は日本法とする。
  2. 本契約に関する紛争が生じた場合、甲の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条(通知および「電磁的記録」の取扱い)

  1. 本契約において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識できない方式により作成され、電子計算機による情報処理の用に供される記録をいう。
  2. 書面による合意・通知には、電子メール(添付ファイルを含む)、契約管理・電子署名サービス上の締結記録・監査証跡、当社所定システムの通知・画面表示・同意ボタン操作記録、チャットツールでの合意メッセージ、ファイル共有サービスの版管理履歴、電子的に発行された見積書・注文書・請求書・受発注データ等を含む。
  3. 甲乙間の通知は、相手方が指定した連絡先に発信された時点又は相手方の受信サーバに到達した時点で到達したものとみなす。ただし、到達の立証が必要な通知は、電子署名サービス等の到達記録又は配達証明等を用いる。
  4. 甲乙は、電磁的記録が表示・出力可能であり、改ざん防止又は検知の措置(電子署名、タイムスタンプ、監査証跡等)が講じられ、所定期間適切に保存されるよう努める。

第16条(約款の適用および変更)

  1. 甲は、本契約に関し「業務委託約款」(以下「本約款」という。URL:https://sitcare.jp/boa/)を定め、乙は本約款が本契約の一部を構成することに同意する。
  2. 甲は、本約款を変更できる。この場合、効力発生日を定め、変更の旨、変更後全文及び効力発生日を、甲ウェブサイトへの掲示並びに乙への電子メール通知その他適切な方法により、原則として効力発生日の30日前までに周知する。
  3. 前項の変更は、乙の一般の利益に適合する場合又は契約の目的に反せず必要性・相当性等から合理的な場合に限り、効力発生日以降適用される。
  4. ただし、報酬、業務範囲、責任・保証、損害賠償、契約期間等の重要な変更は、当事者の書面(電磁的記録を含む)による合意がある場合に限り適用される。乙が変更に同意しないときは、効力発生日までに通知することで無条件で解約できる。
  5. 甲は、変更後の本約款を常時閲覧可能な状態で公開し、最終改定日を表示する。

第17条(契約の変更)

  1. 本契約本文の変更は、当事者双方の書面(電磁的記録を含む)による合意がある場合に限り行う。

第18条(文書の優先順位)

  1. 本契約に矛盾・抵触が生じた場合の優先順位は、本契約本文 → 個別契約(注文書・業務指示書等) → 仕様書・業務規程 → 議事録・合意メール → 本約款 → その他の順とする。

附則

  1. 本規約は、2025年1月1日に制定し同日施行する。

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